日本スポーツ整復療法学会定款
第1章 総 則
第1条 本会は日本スポーツ整復療法学会という。英文名をThe Japanese Society of Sport Sciences and Osteopathic Therapy(略称JSSPOT)とする。
第2条 本会は所在地を会長の住所に置く。
第3条 本会は理事会の審議を経て総会の決議により支部を置く。
第2章 目的及び事業
第4条 本会はスポーツ医科学、柔道整復学及び関連諸科学に関する学際的研究とそれらの情報交換を行い、スポーツ整復療法学の構築ならびにその発展を図ることを目的とする。
第5条 本会は目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究発表会ならびに学術講演会等の開催
(2) 学会誌ならびに学術図書等の刊行
(3) 内外の関連学会との交流
(4) その他目的を達成するための必要な事業
第3章 会 員
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員 社会人であってスポーツ整復療法に学問的関心を持つ個人
(2) 名誉会員 80歳以上であって本会に20年以上在籍し、理事会が認めた正会員
(3) 学生会員 学生であってスポーツ整復療法に学問的関心を持つ個人
(4) 賛助会員 本会の事業に賛助する法人
(5) 講読会員 スポーツ整復療法学研究の講読のみを希望する個人及び法人
第7条 本会に正会員として入会しようとする者は、会長宛に入会申込書を提出し理事会の承認を得ることとする。
第8条 会員は以下に定めた入会金及び年会費の支払いを義務とする。
入会金
(1) 正会員 2000 円
(2) 学生会員 0 円
(3) 賛助会員 2000 円
(4) 講読会員 0 円
年会費
(1) 正会員 8000 円
(2) 名誉会員 0 円
(3) 学生会員 5000 円
(4) 賛助会員 8000 円(一口、何口でも可)
(5) 購読会員 8000円
第9条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長宛に提出しなければならない。
第10条 会員が次の各号に該当するとき、会長は総会の決議を経て除名することができる。
(1) 本会の名誉を著しく傷つけ本会の目的に違反する行為があったとき
(2) 本会の会員としての義務を怠ったとき
2 前項の規定により除名する場合は、当該会員に総会における決議の前に、弁明の機会を与えなければならない。
第4章 役員、代議員、相談役及び顧問
(役 員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長1名、副会長2名を含め、理事定数は15名以上20名以内とする。
(2) 監事2名
第12条 役員の選任及び承認は下記のとおりとする。
(1) 役員は立候補により正会員の中から選出する。
(2) 会長、副会長は理事の中から互選し、総会で承認されなければならない。
(3) 選任規程は別に定める。
第13条 役員の業務は下記のとおりとする。
(1) 会長は本会の業務を総理し本会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときその職務を代行する。
(3) 理事は理事会を組織し、本会の定款に定められた事項等を議決し執行する。
(4) 監事は本会の業務及び財産管理の業務の監査を行う。
第14条 役員の任期は2年とし再選を妨げない。役員の退任に伴う後任役員の任期は現任者の残任期間とする。
第15条 役員が下記の項目に該当するとき、理事会の3分の2以上の決議によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき
(2) 役員としてふさわしくないと認められるとき
第16条 役員は無給とする。
(代議員)
第17条 本会に代議員50名以内を置く。
第18条 代議員は北海道・東北・北信越地区、関東・東海地区、関西地区、中国・四国・九州地区の4地区から比例配分数を投票により選出し総会で承認する。なお選任規程は別に定める。
第19条 代議員は総会に出席し、本会の定款に定める事項の他、理事会の諮問に応じ審議し助言する。
第20条 代議員は第14条、第15条及び第16条を準用する。
(相談役及び顧問)
第21条 本会に相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 選任規程は別に定める。
第5章 会 議
(理事会)
第22条 理事会は毎年2 回会長が召集する。ただし、理事の3分の1以上から開催を請求されたとき、又は会長が必要と認めたときはこの限りでない。
2 理事会の議長は会長とする。
3 理事会は定数の3分の2以上の出席がなければ開催し議決することはできない。ただし、委任状をもって出席とみなす。
4 決議は出席者の過半数とし、可否同数のときは議長が決定する。
第23条 理事会は各種委員会を設置することができる。
(総 会)
第24条 総会はすべての代議員で構成し、毎年1回会長が召集する。ただし、代議員の3分の1以上から開催を請求されたとき又は会長が必要と認めたときはこの限りでない。
2 総会の議長は代議員の互選とする。
3 総会は代議員の過半数の出席がなければ開催し議決することはできない。ただし、委任状をもって出席とみなす。
4 決議は出席者の過半数とし、可否同数のときは議長が決定する。
第25条 総会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他必要事項
第6章 資産及び会計
第26条 本会の資産は次のとおりとする。
(1) 入会金及び年会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
第27条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 事務局
第28条 本会の運営を円滑に行うため事務局を置く。
2 事務局には、理事会の承認を経て理事の中から事務局長を置く。
3 事務局には、事務局長の他、若干名の担当理事を置く。
4 事務局の組織や運営に関する必要な事項は、理事会で定める。
第8章 定款の変更
第29条 本会の定款の変更は、理事会及び総会のそれぞれ3分の2以上の決議を経なければならない。
第9章 補 足
第30条 本会の定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
付 則
第4章の規定にかかわらず、本会の設立当初の役員及び評議員の任期は、平成13年3月31日までとする。
本会の定款は、平成11年5月1日より施行する。
平成12年10月30日変更
平成15年10月18日変更
平成19年10月21日変更
令和2年11月13日変更 令和3年4月1日より施行する。
※補足説明:第4章の規定にかかわらず、現役員および代議員の任期は令和4年3月31日までとする。